相続による手続きをしていないうちに相続人が亡くなってしまった場合、相続人の地位は亡くなった相続人の相続人が引き継ぎます。
図のAさんが亡くなった時点での法定相続人は、妻と3人の子どもです。(一次相続)子供の配偶者や孫には相続権がありません。
ところが、遺産分割協議が済まないうちに息子1が亡くなった場合、亡くなった息子の相続が発生します(二次相続)。亡くなった息子1の法定相続人は妻と子どもなので、Aさんの相続人は、Aさんの妻と子ども2人、そして亡くなった子どもの配偶者と子ども(Aさんの孫)になります。
代襲相続は、相続人が、被相続人が亡くなった日よりも以前に亡くなっている場合に発生します。
上の図で言えば、Aさんが亡くなる以前にA息子1が亡くなっている場合です。その場合のAさんの相続人は、Aさんの妻と子ども2人、そして息子1の代襲相続人として息子の子ども、つまりAさんの孫が相続人になりますが、息子1の妻は相続人にはなりません。