​【相続】父が亡くなりました。自宅の土地建物以外は相続財産はなさそうですが、亡くなった人の財産はどのように調べればよいのでしょうか?教えてください。

亡くなった人の財産は権利証・登記識別情報、納税通知書、名寄帳、などから調べましょう

家族が亡くなったら、相続人と相続財産を調べましょう。不動産については、権利証・登記識別情報、納税通知書、名寄帳などから調べることが可能です。

相続財産を調べる手がかりは?

まず、故人が貴重品をしまっていた場所を探すと、金庫などにしまってある書類、通帳や貴金属などが見つかる場合が多いでしょう。貴金属や、骨董品、絵画自動車などの目につくものは相続財産として分かりやすいですね。また、預金も通帳を見れば把握しやすいかもしれません。

 

ですが、自宅の土地建物など不動産は、調べてみたら、実は被相続人の名義ではなかった、という場合もあります。また、遠方の実家に山林などの不動産を所有している場合もあるかもしれません。

 

相続財産の中でも不動産について調べるには、権利証・登記識別情報、納税通知書、名寄帳などを手掛かりに調べます。

権利証・登記識別情報、納税証明書を探してみる

古い持ち家ならば、「登記済権利証」という冊子、2007年からは登記済権利書の代わりに、登記識別情報という書類を、該当不動産の所有者は保存しているはずです。見つからない場合は、固定資産税の納税通知書などを探してみましょう。

被相続人の所有不動産のある自治体から、課税通知書や納税通知書が郵送されているはずです。

市役所に行って名寄帳を見せてもらう

また、市役所の資産関係を担当する部署に行って、名寄帳を見せてもらいましょう。名寄帳(資産明細、課税台帳の写しなどとも言う)を見れば、その自治体にある、その人の課税資産の一覧を見ることができます。

 

ですが、あくまでもその市役所の管轄内にある不動産に限られるので、他の街に所有している不動産、例えば、実家の山林や別荘、賃貸収入のために所有しているマンションなどがあっても、その名寄帳からは分かりません。

もし、そのような可能性がある場合は、該当市役所に出かけて名寄帳を閲覧するしかありません。

 

このように、亡くなった人の財産を調べるには、人によっては時間も手間もかかります。名寄帳は委任状があれば代理者が請求することも可能なので、相続不動産がどれだけあるのかはっきりしない場合は専門家に相談するのがよいでしょう。

 

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