【法定相続分】代襲相続が発生するのはどんな場合?注意することは?

相続人が相続できない理由がある場合に代襲相続が発生します。「相続人が死亡」「相続欠格者」「相続排除」の場合です。「相続放棄」している場合は代襲相続とはならないので注意しましょう。

代襲相続が発生する場合は3つ

代襲相続は、法定相続分のある相続人が何らかの理由で相続できない場合に発生します。その主な原因は以下の3つの場合です。

 

① 相続人が被相続人よりも先に亡くなっている

② 相続人が相続欠格者である

③ 相続人が相続排除されている

相続人が被相続人よりも先に亡くなっている

代襲相続の多くはこのケースでしょう。相続人である被相続人の子が、親より先に亡くなっているケースなどです。その場合は、子の子、すなわち被相続人から見て孫が相続することになります。孫が亡くなっていて、ひ孫がいれば、ひ孫に再代襲相続が発生します。

 

被相続人の兄弟姉妹に法定相続分がある場合、もし兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていたら甥や姪が相続するのも代襲相続となります。この場合、甥や姪の子どもには再代襲相続は起こらず、代襲相続は一代限りです。

 

相続人が相続欠格者

遺産相続をめぐって犯罪を犯し、その結果相続権を得た人は相続欠格者として相続権を失います。以下のようなケースです。

 

*故意に被相続人を殺した、殺そうとした

*他の相続人を殺害して自分が相続人になろうとした

*被相続人が殺害されたのを知りながら黙っていた

*被相続人に、騙したり脅迫して、遺言書を作成させた、内容を変更させた、取り消させた

*遺言書を偽造、変造、破棄した

 

親が上記のような犯罪行為のために相続欠格者となった場合には、子が代襲相続します。

相続人が相続排除されている

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相続排除とは、被相続人が予め「この者には相続させたくない」という相続人を相続者から排除することです。相続排除された相続人は相続権を失いますが、相続財産は、その子に代襲相続されます。
 
相続排除は被相続人が生前に家庭裁判所に申し立て、審判を受けねばなりません。相続排除は、相続人の遺留分を奪うことになるので、相続排除は要件を満たしている場合でないと認められません。相続排除が認められるのは、被相続人に対する虐待や侮辱、著しい非行行為などがある場合です。この場合も代襲相続が発生し、子どもから孫に相続権が移ります。
 
ですが、相続排除は取り消しも可能なので、事情が変わり相続排除を取り消せば、代襲相続は発生しません。
 

相続放棄の場合は代襲相続は発生しない

もし相続人である子が、相続放棄をした場合、その人は初めから相続権がなかったとみなされます。そのため、相続放棄をした人の子どもや孫には代襲相続は起こりません。

 

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