代襲相続は、法定相続分のある相続人が何らかの理由で相続できない場合に発生します。その主な原因は以下の3つの場合です。
① 相続人が被相続人よりも先に亡くなっている
② 相続人が相続欠格者である
③ 相続人が相続排除されている
代襲相続の多くはこのケースでしょう。相続人である被相続人の子が、親より先に亡くなっているケースなどです。その場合は、子の子、すなわち被相続人から見て孫が相続することになります。孫が亡くなっていて、ひ孫がいれば、ひ孫に再代襲相続が発生します。
被相続人の兄弟姉妹に法定相続分がある場合、もし兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていたら甥や姪が相続するのも代襲相続となります。この場合、甥や姪の子どもには再代襲相続は起こらず、代襲相続は一代限りです。
遺産相続をめぐって犯罪を犯し、その結果相続権を得た人は相続欠格者として相続権を失います。以下のようなケースです。
*故意に被相続人を殺した、殺そうとした
*他の相続人を殺害して自分が相続人になろうとした
*被相続人が殺害されたのを知りながら黙っていた
*被相続人に、騙したり脅迫して、遺言書を作成させた、内容を変更させた、取り消させた
*遺言書を偽造、変造、破棄した
親が上記のような犯罪行為のために相続欠格者となった場合には、子が代襲相続します。
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もし相続人である子が、相続放棄をした場合、その人は初めから相続権がなかったとみなされます。そのため、相続放棄をした人の子どもや孫には代襲相続は起こりません。