相続の対象となる財産には、資産の他、借金などの負の財産も含まれます。
相続対策のために、あらかじめ相続の対象となる財産を知り、相続人が困らないように整理しておくのは大切なことです。
手元にある現金や、銀行に預けてある預貯金。株券や金融商品類。
また、貸付金、売掛金、小切手なども相続対象となります。
住んでいる家や土地、農地や山林など。借地権、借家権などの権利も相続財産です。
自動車、船舶、家具類、骨董品、美術品、宝石や貴金属
ゴルフ会員権、著作権、電話加入権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など。
例えば、被相続人が裁判の途中で亡くなった場合など、相続人は、相手方に対して損害賠償や慰謝料請求を引き継いで請求することができます。
借金、未払いの医療費、税金、公共料金などは相続人が払う必要があります。
相続対象とならない財産もあるので注意しましょう。