Q相続の対象になる財産にはどんなものがあるのでしょうか?

現金や預貯金の他、不動産、車、貴金属や骨董品、美術品など、株、ゴルフクラブの会員権という資産。また借金などの負債も相続対象になります。

相続の対象となる財産には、資産の他、借金などの負の財産も含まれます。

相続対策のために、あらかじめ相続の対象となる財産を知り、相続人が困らないように整理しておくのは大切なことです。

相続対象となる財産

現金・預貯金・有価証券類

手元にある現金や、銀行に預けてある預貯金。株券や金融商品類。

 

また、貸付金、売掛金、小切手なども相続対象となります。

 
不動産と不動産上の権利

住んでいる家や土地、農地や山林など。借地権、借家権などの権利も相続財産です。

動産

 

自動車、船舶、家具類、骨董品、美術品、宝石や貴金属

 
その他の権利

ゴルフ会員権、著作権、電話加入権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など。

 

例えば、被相続人が裁判の途中で亡くなった場合など、相続人は、相手方に対して損害賠償や慰謝料請求を引き継いで請求することができます。

負債

借金、未払いの医療費、税金、公共料金などは相続人が払う必要があります。

相続の対象とならない財産

相続対象とならない財産もあるので注意しましょう。

被相続人個人に属していた権利や義務(被相続人の一身専属権)
例えば、被相続人が有していた国家資格や、生活保護受給権、罰金
などは相続されません。
 
これらは「一身専属権」と言います。
生命保険の保険金や死亡退金(相続人が固有に取得する権利)
被相続人が相続人を受取人にしていた生命保険の受け取り金や、死亡退職金は相続人固有の財産とみなされ、一般的には相続財産には含まれません。
 
 
何が相続対象になり、どのくらいの資産になるのか、現金や預貯金以外では様々な評価基準があります。また、相続対象になるかならないか、判断が難しいケースもあります。相続対策に悩んだら、早めに専門家に相談することをお勧めします。
 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5315-4490
受付時間
9:00~19:00