遺言書がある場合、遺産相続では被相続人の遺志が尊重されて、遺言書に指定されたように遺産相続が行われます。その場合、遺言書の内容によっては、被相続人に近いしい法定相続人に遺産が渡されない場合もあります。
民法では、そのような不利益を軽減するために、遺言の内容にかかわらず、一定の範囲の法定相続人に「遺留分」という遺産の取り分を認めています。
遺留分は、遺言書による遺産相続で、被相続人の近しい身内が生活に困窮することがないよう配慮された制度なので、その範囲は限定されています。
遺留分が認められる範囲は、被相続人の配偶者、子どもや孫、父母や祖父母などの直系にあたる親族に限定され、兄弟姉妹や甥姪などには適用されません。
遺留分の権利を持つ法定相続人が相続できる遺留分は以下のようになります。
ところで、遺留分は黙っていてはもらえません。遺言書の内容に納得が行かず遺留分をもらいたいと思ったら、遺言書で指定された相続人に対して「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
「遺留分減殺請求」については、別項目で説明します。