秘密証書遺言では、公証人と2人以上の証人に遺言書の「存在」の証明をしてもらいます。ただし、本人以外は内容を見ることができません。そのため、遺言者が亡くなるまで遺言の内容は誰にも知られず、秘密が保たれます。
自筆証書遺言の場合、誰かに遺言書の存在を伝えていなければ、遺言者が亡くなった後、遺族が遺言書の存在を知らずに相続手続きを行なってしまう場合もあるかもしれません。
また、誰かに内容を改ざんされてしまう心配もあります。
秘密証書遺言は、公証人と2人以上の証人が遺言者の遺言書の存在を証明します。秘密証書遺言の作成記録は公証役場に残ります。遺言書の存在が公に認められるので、遺族が「知らずに手続きをしてしまった」という事態にはならないでしょう。
遺言書は、証人の立ち合いのもと、遺言人が封をして公証人が封紙に署名をします。封が開かれた跡のある秘密証書遺言は法的に無効ですので、改ざんの心配はなくなります。