【相続|遺言書】「秘密証書遺言」ついて教えてください

「秘密証書遺言」とは、遺言内容を遺言者が亡くなるまで、本人以外知ることのない「秘密」にしておける遺言書の形式です

秘密証書遺言では、公証人と2人以上の証人に遺言書の「存在」の証明をしてもらいます。ただし、本人以外は内容を見ることができません。そのため、遺言者が亡くなるまで遺言の内容は誰にも知られず、秘密が保たれます。

秘密証書遺言のメリットは?

自筆証書遺言の場合、誰かに遺言書の存在を伝えていなければ、遺言者が亡くなった後、遺族が遺言書の存在を知らずに相続手続きを行なってしまう場合もあるかもしれません。

また、誰かに内容を改ざんされてしまう心配もあります。

 

秘密証書遺言は、公証人と2人以上の証人が遺言者の遺言書の存在を証明します。秘密証書遺言の作成記録は公証役場に残ります。遺言書の存在が公に認められるので、遺族が「知らずに手続きをしてしまった」という事態にはならないでしょう。

 

遺言書は、証人の立ち合いのもと、遺言人が封をして公証人が封紙に署名をします。封が開かれた跡のある秘密証書遺言は法的に無効ですので、改ざんの心配はなくなります。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言は自分で保管しなければなりません。秘密証書遺言の作成記録は公証役場に残りますが、遺言書自体を紛失してしまったら内容は永遠に「秘密」になってしまいます。
また、自筆証書遺言同様に、裁判所で検認の手続きが必要です。裁判所の手続きが済むまで相続手続きは行えません。さらに、内容に不備があると、遺言者の遺志が反映されない場合もあります。
 
 
秘密証書遺言を作成するには、手数料もかかり、証人を頼む必要もあります。
秘密証書遺言は、手間暇がかかる上に、紛失や内容の不備などの心配も尽きないので、利用する人は少なく、年間100件程度です。
 

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