【相続|遺言書】「公正証書遺言」について教えてください

公正証書遺言」は遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が
遺言書を作成する遺言方法です。公正証書遺言では裁判所による検認が不要です。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を話し、遺言内容が無効にならな

いように判断してもらいながら作成する遺言書です。自分一人で書く場合より

も内容が明確になり、相続財産も特定されます。裁判所の検認手続きも不要で

す。

公証人とは?公証役場はどこにあるの?

ところで、公証人や公証役場とは、普段耳慣れない言葉ですね。

公証人は公務員であり、弁護士や司法書士などのように依頼者の代理で活動す

る立場ではありません。公証人は、判事や検事の経験が長く、法律実務に詳し

い方で、公募に応じた者の中から、法務大臣に任命された人等がなっています

 

公証役場は公正証書を作成する役場で、全国にあります。インターネットで検

索すると最寄りの公証役場がどこかわかるでしょう。

公正証書遺言のメリットは公証人のアドバイスを受けられること

公正証書遺言を作るには、公証人のところに出向いて、遺言したい内容を口述

で話します。病気などで外出できない場合は公証人が出張してくれる場合もあ

ります。遺言者が口述した内容を、公証人は法律的に問題がない文章に仕上げ

てくれますし、第三者の目で客観的に内容を検討できるので、漏れのない内容

の遺言が作成できるでしょう。

 

公正証書遺言の作成には証人が2人必要

公正証書遺言の作成には、2人の証人の立ち合いが必要です。証人は、「20歳

以上」で「遺言者の親族ではなく」遺言者から「財産の贈与を受けた事が無い

、あるいは受ける予定の無い人」でなければなりません。(民法第974条)

信頼できる友人など、ふさわしい人がいない場合には弁護士などの法律家や公

証人に依頼することも可能です。

 

公正証書遺言の作成には手数料がかかる

自筆証書遺言と違って、公正証書遺言の作成には手数料がかかります。費用は

 

公証人手数料令第9条で定められていて、相続財産の価額に応じて算出されま

す。

また、相続人が複数になる場合は、人数分の手数料が発生するので注意が必要

です。

また、公証役場に行って公正証書遺言をするのが一般的ですが、遺言者が病気

だったり、高齢者で、公証役場に出向けない場合には、公証人が、病院、自宅

、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成してくれます。

その場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当、現地までの往

復の交通費がかかります。

 

公正証書遺言証書を作成するときに必要なもの

公正証書遺言を作成する際には以下の書類が必要です。

・遺言者本人の印鑑証明書

・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

・遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など

公正証書遺言の作成には準備が必要なので、予め法律の専門家に相談すると良

いでしょう。

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