自筆証書遺言は、自筆によって作成する遺言書です。
遺言能力が認められるのは満15歳以上なので、15歳以上で、文字が書け、押印できれば、自筆証書遺言を作成することができます。
費用も掛からず、一番簡単に作成できる遺言書と言えるでしょう。
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遺言を書いた人が亡くなった後、遺族は自筆遺言証書を開封せずに家庭裁判所に持参し、検認を受けましょう。勝手に開封したり、検認を経ずに遺言を執行すると、5万円以下の罰金が課せられます。
自筆証書遺言を書いたら、保管場所を教えておくなど信頼できる人に知らせておくのが安心です。
例えば、一人暮らしの方が自筆証書遺言を残していたとして、誰にもその話をしていない場合、遺品整理の段階まで遺言書が発見されないケースもあるでしょう。
もしかしたら、見つからないままに他のものと一緒に処分されてしまう可能性もあります。