【相続|遺言書】「自筆証書遺言」ついて教えてください

「自筆証書遺言」は自筆で遺言内容を書いて、押印する遺言書です

自筆証書遺言は、自筆によって作成する遺言書です。

 

遺言能力が認められるのは満15歳以上なので、15歳以上で、文字が書け、押印できれば、自筆証書遺言を作成することができます。

費用も掛からず、一番簡単に作成できる遺言書と言えるでしょう。

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自筆証書遺言は全部を自筆で

民法第968条に「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、規定されています。
 
自筆証書遺言は、どんな紙に、どのような体裁で書いても良いのですが、民法第968条にあるように「全文、日付、氏名を自著」する必要があります。2019年から財産目録はパソコン・ワープロ作成できるようになりましたが、全文をパソコンやワープロを使って書いてしまうと、「自筆証書遺言」とはならないので注意しましょう。
 
なお、押印は拇印でもよく、実印ではなく認印でも構いません。
ただ、遺言書は大切な書類ですので、実印で押印する方が望ましいでしょう。

自筆証書遺言は勝手に開封したら無効になる

遺言を書いた人が亡くなった後、遺族は自筆遺言証書を開封せずに家庭裁判所に持参し、検認を受けましょう。勝手に開封したり、検認を経ずに遺言を執行すると、5万円以下の罰金が課せられます。

 

自筆証書遺言を書いたら、保管場所を教えておくなど信頼できる人に知らせておくのが安心です。

例えば、一人暮らしの方が自筆証書遺言を残していたとして、誰にもその話をしていない場合、遺品整理の段階まで遺言書が発見されないケースもあるでしょう。

もしかしたら、見つからないままに他のものと一緒に処分されてしまう可能性もあります。

遺言が無効にならないためにー自筆証書遺言のNG例

ところで、民法第968条にあるように「全文、日付、氏名を自著」して自筆証書遺言を整えても、遺言内容の書き方のせいで、無効になるケースもあります。
 
例えば、「自宅は妻に相続させる」、あるいは、自宅の住所を書いただけで、「〇〇市〇〇町1—2—3の土地は長男に譲る」など、曖昧な書き方の場合は、遺言したい項目が無効となってしまいます。
不動産相続を遺言で指定する場合には、住所でなく地番や建物番号での記載が必要だからです。
 
自筆証書遺言を作成する場合にも、専門家のアドバイスを受けた方が安心です。

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