「① 誰が法定相続人になるの?」では、以下の原則を確認しました。
*配偶者は必ず相続人になる
*配偶者以外に、子どもや孫が第1位順位の法定相続人になる
*第1位順位の法定相続人がいない場合は第2位順位の両親や祖父母などが法定相続人になる
*第2位順位の相続人もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる
*順位の高い相続人のグループが健在ならば、その下の順位のグループは相続人にならない
今回は、配偶者はいるものの、子どもがなく、両親も既に亡くなっているケースです。
山田さん(仮名)は弟と妹の3人兄弟でしたが、先日弟さんが、病気で亡くなりました。弟さんは結婚していましたが子どもはいませんでした。両親はすでに亡くなっています。
弟さん夫婦は子どもがいなかったので経済的に余裕があり、弟さん名義の収益不動産をいくつか所有していました。
このケースでは、法定相続人は山田さんの弟さんの奥さんと、山田さん、そして山田さんの妹。つまり亡くなった弟さんの兄妹です。
子どもや孫などの第1順位の相続人グループがなく、被相続人の両親や祖父母にあたる第2順位グループもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹にあたる第3順位のグループが法定相続人となります。
被相続人に子どもや孫、両親や祖父母がいない場合、配偶者は相続財産の全体の4分の3を相続します。そして、被相続人の兄弟姉妹にあたる第3順位の相続人は、全体の4分の1を人数分で当分します。
つまり、山田さんの弟さんの奥さんが全体の4分の3、兄弟姉妹である山田さんと妹が、それぞれ全体の8分の1ずつ相続します。
山田さんの弟の奥さんと妹は仲が悪いので、遺産分割協議で揉めることも予想されました。ですが、予め法定相続分を参考に話を進めることで、なんとか円満に解決しそうです。