【法定相続分】②-2 誰がどれだけ相続できるの?配偶者と兄弟姉妹編
弟が遺言書を残さずに亡くなりました。弟は結婚していましたが子どもはいません。両親も亡くなっています。遺産分割に際して基準となる「法定相続分」について教えてください。

「法定相続分」とは、財産を相続に際して、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。②では、法定相続分の具体的な説明をします。今回は、配偶者と兄弟姉妹に関する相続分のお話です。

「① 誰が法定相続人になるの?」では、以下の原則を確認しました。

 

*配偶者は必ず相続人になる

*配偶者以外に、子どもや孫が第1位順位の法定相続人になる

*第1位順位の法定相続人がいない場合は第2位順位の両親や祖父母などが法定相続人になる

*第2位順位の相続人もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる

*順位の高い相続人のグループが健在ならば、その下の順位のグループは相続人にならない

 

今回は、配偶者はいるものの、子どもがなく、両親も既に亡くなっているケースです。

子どもがなく、両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹のグループが相続人になる

山田さん(仮名)は弟と妹の3人兄弟でしたが、先日弟さんが、病気で亡くなりました。弟さんは結婚していましたが子どもはいませんでした。両親はすでに亡くなっています。

 

弟さん夫婦は子どもがいなかったので経済的に余裕があり、弟さん名義の収益不動産をいくつか所有していました。

 

このケースでは、法定相続人は山田さんの弟さんの奥さんと、山田さん、そして山田さんの妹。つまり亡くなった弟さんの兄妹です。

子どもや孫などの第1順位の相続人グループがなく、被相続人の両親や祖父母にあたる第2順位グループもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹にあたる第3順位のグループが法定相続人となります。

 

配偶者が全体の4分の3、そのほかの相続人は4分の1を相続する

被相続人に子どもや孫、両親や祖父母がいない場合、配偶者は相続財産の全体の4分の3を相続します。そして、被相続人の兄弟姉妹にあたる第3順位の相続人は、全体の4分の1を人数分で当分します。

 

つまり、山田さんの弟さんの奥さんが全体の4分の3、兄弟姉妹である山田さんと妹が、それぞれ全体の8分の1ずつ相続します。

 

山田さんの弟の奥さんと妹は仲が悪いので、遺産分割協議で揉めることも予想されました。ですが、予め法定相続分を参考に話を進めることで、なんとか円満に解決しそうです。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5315-4490
受付時間
9:00~19:00