【法定相続分】②-1 誰がどれだけ相続できるの?配偶者と両親編  息子が遺言書を残さずに亡くなりました。遺産分割に際して基準となる「法定相続分」について教えてください。息子は結婚していましたが子どもはいません。

「法定相続分」とは、財産を相続するのに際して、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。②では、法定相続分の具体的な説明をします。今回は、配偶者と両親に関する相続分のお話です。

「① 誰が法定相続人になるの?」では、以下の原則を確認しました。

 

*配偶者は必ず相続人になる

*配偶者以外に、子どもや孫が第1位順位の法定相続人になる

*第1位順位の法定相続人がいない場合は第2位順位の両親や祖父母などが法定相続人になる

*第2位順位の相続人もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる

*順位の高い相続人のグループが健在ならば、その下の順位のグループは相続人にならない

 

今回は、配偶者はいるものの、子どもがいないケースです。

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子どもがいない場合は、両親や祖父母のグループが相続人になる

鈴木さん(仮名)の息子は、急病で亡くなってしまいました。まだ30代で結婚したばかり。遺言書もなく、子どももいませんでした。

鈴木さんの息子夫婦は、結婚を機にマンションを購入し、名義は亡くなった息子さんのものでした。

 

このケースでは、法定相続人は鈴木さんのお嫁さんと、鈴木さんご夫妻、つまり亡くなった息子さんのご両親です。

子どもや孫などの第1順位の相続人グループがいない場合は、配偶者と被相続人の両親や祖父母にあたる第2順位グループが法定相続人になります。

 

配偶者が全体の3分の2、そのほかの相続人は3分の1を相続する

子どもや孫の第1順位の相続人は全体の2分の1を人数分で当分しますが、両親や祖父母などの第2順位グループの場合、配偶者の相続分は3分の2になるので、残りの3分の1を当分に分けることになります。

つまり、鈴木さんのお嫁さんが3分の2、両親である鈴木さんご夫妻が、それぞれ全体の6分の1ずつ相続します。

 

鈴木さんのケースでは、息子さんの相続財産が不動産でしたので、相談の上、マンションを売却した代金を法定相続の割合に従って、お嫁さんと鈴木さん夫婦で配分することになったそうです。

 

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