「① 誰が法定相続人になるの?」では、以下の原則を確認しました。
*配偶者は必ず相続人になる
*配偶者以外に、子どもや孫が第1位順位の法定相続人になる
*第1位順位の法定相続人がいない場合は第2位順位の両親や祖父母などが法定相続人になる
*第2位順位の相続人もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる
*順位の高い相続人のグループが健在ならば、その下の順位のグループは相続人にならない
今回は、配偶者はいるものの、子どもがいないケースです。
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鈴木さん(仮名)の息子は、急病で亡くなってしまいました。まだ30代で結婚したばかり。遺言書もなく、子どももいませんでした。
鈴木さんの息子夫婦は、結婚を機にマンションを購入し、名義は亡くなった息子さんのものでした。
このケースでは、法定相続人は鈴木さんのお嫁さんと、鈴木さんご夫妻、つまり亡くなった息子さんのご両親です。
子どもや孫などの第1順位の相続人グループがいない場合は、配偶者と被相続人の両親や祖父母にあたる第2順位グループが法定相続人になります。
子どもや孫の第1順位の相続人は全体の2分の1を人数分で当分しますが、両親や祖父母などの第2順位グループの場合、配偶者の相続分は3分の2になるので、残りの3分の1を当分に分けることになります。
つまり、鈴木さんのお嫁さんが3分の2、両親である鈴木さんご夫妻が、それぞれ全体の6分の1ずつ相続します。
鈴木さんのケースでは、息子さんの相続財産が不動産でしたので、相談の上、マンションを売却した代金を法定相続の割合に従って、お嫁さんと鈴木さん夫婦で配分することになったそうです。