遺言書を残して亡くなった場合は、遺言書の内容に従って遺産は相続されますが、遺言書が無い場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割協議で合意に至らない場合には、調停や審判によって遺産分割の判断が下されます。その法的基準となるのが、法定相続分です。スムースな遺産分割協議のためにも、法定相続分を知っておくと良いかもしれません。
法定相続分は法定相続人の遺産の取り分ですが、そもそも法定相続人とは誰のことでしょうか?
亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります(法律上、婚姻関係にあることが必要なので、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません)。
配偶者がいる場合、下記の人々が法定相続人になります。
① 第1位順位の法定相続人:配偶者と子ども
② 第2位順位の法定相続人:配偶者と親
③ 第3位順位の法定相続人:配偶者と兄弟姉妹
被相続人に配偶者がいない場合は下記の人々が法定相続人になります。
① 第1位順位の法定相続人:子ども
② 第2位順位の法定相続人:親
③ 第3位順位の法定相続人:兄弟姉妹
例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもや孫が相続人になり、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
兄弟姉妹が相続人になるのは、配偶者がいなくて、子どももおらず、かつ被相続人の両親も亡くなっている場合です。
このように、上の順位のメンバーがいない場合に、順位の下のグループが法定相続人になります。