相続した不動産を売却する予定の場合、そのまま売却相手の名義に登記してしまう方が簡単なような気がします。ですが、一旦、相続登記した後でなければ第三者に売却することはできません。
相続不動産は相続登記をしないと売却できない
不動産を売却する場合、売主は自らが所有者であることを主張できなければなりませんから、売主は登記上の名義人である必要があります。ところが、相続不動産の場合、所有者はすでに亡くなっていますので、所有権は主張できません。
ですから、相続した不動産を亡くなった人の名義のままでは売却できないのです。手間でも、一旦相続登記をして、所有者を確定してから売却することになります。
一旦相続登記をする場合の名義人は相続人全ての共有名義でも構いませんが、遺産分割協議で話し合いが付いているならば、代表者の名義にすることも可能です。
ですが、遺産分割協議がまとまらず、相続登記をしないまま放置される相続不動産も多く、その場合は、売却も不可能です。また、不動産を担保に融資を受けることもできません。
実は、相続登記の期限は定められていません。そのため、遺産分割協議が暗礁に乗り上げてしまった場合など、そのまま放置してしまう場合が多いのです。
相続財産に不動産が含まれるけれど、相続人は誰も住まず活用もしないという場合、現実的には売却して相続人の間で現金を分け合うのが一番の解決方法である場合も多いでしょう。
このように、売却を前提とした場合には、すぐに相続登記を行うのが賢明です。相続不動産の売却を得意とする当社にご相談いただければ、登記手続きから売却までワンストップでご相談を承ります。