複数人で不動産相続した場合、遺言書がなければ遺産分割協議で誰がその不動産を相続するか話し合いましょう。相続する名義人を一人に決めて他の相続人に現金などでの代償を支払う代償分割か、相続不動産を売却して全員で現金を分ける換価分割にするのが賢い方法です。とりあえず共有有名義にしておく方法は出来る限り避けたほうがよいでしょう。
相続不動産の共有名義はなるべく避けたい
亡くなった被相続人が、遺言書を残していないか確認しましょう。公証役場に公正証書として遺言書があるケースもありますが、一般家庭の場合、自筆の遺言書か、遺言書が無い場合が多いのではないでしょうか。
遺言書があれば、公正証書の遺言書と自筆遺言書では手続きの差はありますが、遺言書に従って相続を行います。
遺言書が見当たらない場合は、法定相続人全員での遺産分割協議を行い、協議の結果を遺産分割協議書にまとめ、全員で署名し実印で押印します。書類を作成します。
不動産の場合、簡単に分割できない場合が多いので、遺産分割協議でも話がまとまりにくいことがあります。
相続財産に不動産が含まれる場合、「相続人のうちの一人が不動産を相続し、他の相続人に代償を支払う方法」か、「相続不動産を売却して全員で分ける方法」が現実的と言えます。ところが、話がまとまらずにとりあえず共有名義にしてしまうケースも多く、後々問題になりかねません。
止むを得ず共有名義にする場合でも、遺産分割協議で「一部の相続人が任意の割合で相続する場合」と、法定相続のまま共有名義とする場合があります。
「一部の相続人が任意の割合で相続する場合」は遺産分割協議書を作成し、共有で相続する人全員で相続登記を行いますが、法定相続のまま共有名義とする場合は、共有名義不動産の保存行為に当たるため、共有名義人一人でも登記を行うことが可能です。
一人で登記を行う場合も、他の名義人が所有者であることは変わりませんが、登記識別情報は、申請した名義人にしか通知されません。登記識別情報は土地の権利書のようなものですから、法定相続による相続登記をする場合でも、相続登記は全員が申請人になることをお勧めします。