不動産の遺産分割方法はどんな方法がありますか?

一般的な不動産の相続方法は4つあります

現金や預貯金と違って、不動産は簡単に分割できません。一般に不動産の相続方法は以下の4つの方法で行われることが多いようです。

 

  1. 現物分割 不動産をそのまま相続人が分け合う方法
  2. 代償分割 不動産を1人が取得するが、他の相続人に対し相応の金額を支払うか、または代償となる  現物を与える方法
  3. 共有   不動産を相続人で共有する方法
  4.  換価分割   不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法
 

現物分割は不動産を現物で分け合います

現物分割の場合

相続した不動産が複数ある場合などは現物分割も可能です。

例えば、相続不動産が、自宅の他、マンションやアパート、駐車場、別荘など、所在地も場所も違う場合です。遺言書で指定されている場合や、遺産分割協議で話し合い、相続人同士が納得して決定したら、現物分割を行い、それぞれが相続登記します。

 

一方、一つの不動産を相続人で分割する場合は、一旦共有名義で相続した後に、分筆し、その後にそれぞれの土地の所有者を確定して登記の手続きをとります。

代償分割の場合

代償分割は、不動産を取得するのは1人で、その相続人が他の相続人に対し相応の金額を支払うか、または代償となる現物を与える方法です。

 

相続する不動産が一つだったり、複数あったとしてもそれぞれ価値がバラバラで、相続人に公平に分配できない場合などに適した分割方法です。実家などの該当不動産に、相続をした相続人が住み続ける場合などにも用いられる方法です。

例えば、長男が一人で実家の不動産を相続する代わりに、兄弟に相応の金額を支払うような場合です。

この場合、預貯金などの相続資産があるか、相続不動産の一部を売却して代償金に当てたりします。

 

共有の場合

共有は、不動産を相続人全ての共有物として、共有名義で登記することです。相続が発生すると、自動的に相続不動産は共有名義になります。不動産相続について、特に何も手続きをしていない場合は、法的に共有名義の不動産とみなされます。

この方法は、相続時に遺産分割が決定しなかった場合などにも選択される方法です。遺産分割協議の期限は無いので、なんとなくそのままになってしまう可能性もあります。

換価分割の場合

換価分割は、相続した不動産を売却して売却代金を相続人で分割する方法です。

お金に代えた上で分けるので、不平等感が一番少ない方法かもしれません。

 

換価分割をすると決めたら、相続人全員で相続不動産を売却するか、実際に売却手続をする相続人を選び、選ばれた相続人が相続不動産を一旦自分の名義にした上で売却手続きを行います。

換価分割を前提にした相続を考えるなら、遺産分割協議の場で、どのように売却するのか、売却代金はどのくらいを目安にするのか、いつまでに売却するのかという期限、換金した後に誰がどれだけ相続するのか、などを決めることが大切です。

 

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