不動産を相続したらどうしたらいいの?不動産を相続した場合の手続きの流れを教えてください

亡くなった人が所有していた不動産を相続人名義に変更する登記申請を行います

身内に不幸があると、それに伴う法的な手続きが発生します。不動産の相続が伴う場合などは、手続きを放置していると、後から思わぬ課税があったり、子どもや孫の世代になって困るケースもあります。いざという時に慌てずに済むように不動産相続の手続きを頭に入れておくといいかもしれません。

遺言所の有無を確認しよう

遺言書によって相続登記する場合

故人が遺言書を残していて、遺言書の内容に従って不動産を相続し、所有者を変更して登記する場合です。

 
遺言書の種類によっては手間と時間がかかることも

遺言書には、公正証書の遺言書と、自筆証書の遺言書があります。公正証書の遺言書は、公証人が作成し、公証役場に保管されます。公文書となるので、家庭裁判所の検認が不要です。

一方、自筆の遺言書は、法的に有効かどうか、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認は、故人の出生から死亡時までの戸籍謄本や除票、相続人全員の戸籍謄本を揃えて申請します。検認が済んだら、裁判所に検認証明書の発行を申請しなければなりません。

 

遺言書のある場合の相続登記に必要な書類は以下のようになります。

 

① 遺言書

自筆証書遺言の場合には、検認済証明書も。

② 被相続人の死亡時の戸籍謄本

③ 不動産を相続する人の現在の戸籍謄本

④ 被相続人の住民票(除票)

  被相続人の最後の住所地の役所で住民票(除票)を発行してもらいます。

⑤ 不動産を相続する人の住民票

  遺言により不動産を相続する人の現在の住民票。

⑥ 固定資産評価証明書

  登録免許税の計算のため。固定資産評価証明書(または課税明細書の写し)       

⑦ 委任状

  登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合 

 

遺言書がなく、遺産分割協議で決めた場合

遺産分割協議とは、相続人が全員で相続財産の処遇について話し合うことで、全員が実印を押した遺産分割協議書を作成します。

 

① 被相続人の戸籍謄本

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍謄本も含める)と、相続人の戸籍謄本。被相続人と相続人全員との繋がりの関係がわかる戸籍謄本一式。

 

② 被相続人の住民票の除票

③ 不動産の相続人の住民票

④ 遺産分割協議書

相続人全員の実印が押印されたもの

⑤相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることの証明のため

⑥ 固定資産評価証明書

登録免許税の計算のため。固定資産評価証明書(または課税明細書の写し)       

⑦ 委任状

  登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合

法定相続で登記する場合

相続人全員で法定相続分で相続することに合意した場合や、何らかの理由で相続人の一部の人から相続登記をする場合には、法定相続分で相続登記を行うこともできます。

法定相続で登記を行う場合に必要な書類は、分割協議の場合と同様です。(ただし、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要)」

また、法定相続で登記する場合は、相続人の一人ならば、他の相続人の委任状がなくても登記できます。ですが、登記終了後の「登記識別情報」は登記申請人にしか発行されないので、共有名義人各々が登記識別情報がほしい場合は、全員が登記申請人になる必要があります。

 

不動産の相続登記を行わなかったら?

現在のところ、不動産の相続登記には期限がなく、放って置いても罰せられることはありません。ですが、相続登記をしないために不利益を被る場合もあります。

 

例えば、時間が経つほど法定相続人が増えてしまい、遺産分割協議が難しくなります。また、不動産を売却することや、不動産を担保にして融資を受けることも難しくなります。

 

手間がかかり、難しい不動産の相続手続きは、不動産の相続問題に詳しい当社にぜひご相談ください、士業との連携で、ワンストップで解決いたします。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5315-4490
受付時間
9:00~19:00