相続不動産・共有持分・底地の買取売却に親身の相談 新宿の
グロースフル株式会社
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土地を借りて家を建てる場合、地主の所有する土地を「底地」、所有権を「底地権」といいます。
この場合の土地の賃貸借は「借地借家法」が適応され、土地の賃借権を「借地権」、土地の借主が
借地権者、地主は借地権設定者となります。「底地権」も「借地権」も権利として売買でき、相続
の対象にもなります。
借地権には普通借地権と定期借地権があります。
普通借地権の特徴は契約の更新が前提です。普通借地権の契約年数は通常30年です。更新後の期間は、
最初の更新は20年、次の更新は10年です。両者の円満な合意が理想ですが、普通借地権の場合、借地
権者が更新の請求をすれば契約は更新となります。地主側の更新拒否には「正当事由」が必要で、ほと
んどの場合、地主は更新を拒否できません。
普通借地権は借地権者に有利な規定が多いため、定期借地制度創設された背景があります。そのため、
土地の賃貸借で普通借地権による新たな土地の賃貸借はほとんど行われていないのが現状です。
定期借地権には3種類ありますが、いずれも当初定めた期間の満了で契約の更新はありません。定期借
地権は必ず土地が戻ってくる安心感で地主も土地を貸しやすくなり、財産管理もしやすくなります。ま
す。また、借り主側も権利金が安くなるメリットがあります。
定期借地権に基づく分譲マンション、事業用には事業用定期借地権もあり、今後ますます活用されるで
しょう。