共有名義の不動産の売却は、「変更行為」に当たるので、共有名義人全員の同意が必要です。また、売却の契約などにも全員が立ち合い、署名、押印を求められます。
ですが、共有名義人が多い場合や、共有者の一部の方が遠方に住んでいて契約に立ち会うことが難しい場合もあります。
海外に住んでいる場合や、怪我や病気で入院しているなど、契約に立ち会えない相応の理由がある場合には、立ち会い不可能な共有持分権者の「代行意思」を記載した委任状で、売却の諸手続きを第三者に任せることができます。
代理人は誰でも構わないのですが、共有名義人全員の意見が揃って売却するわけですから、共有者の1人に委任するのが自然です。また、できれば共有者の代表となって話を進めている人に頼む方が話が早いことでしょう。
委任状には決まった書式はありません。以下の情報の記載と、必要な書類を揃えれば法的に有効な委任状を作成できます。
委任状に必要な記載事項は以下の通りです。
*委任者の名前と住所
*不動産の売却を委任することの意思
*委任の有効期限
*対象不動産の情報(登記簿謄本通りの正確な情報が必要です)
以上の内容を記載した書面に、委任する人(委任者)が自筆で署名、実印で押印します。
また、押印した実印の印鑑証明を添えなければなりません。
委任された人(受託人・代理人)も、身分証明書、実印、印鑑証明書が必要です。
特に、対象不動産の情報に不備があると法的な効力が認められませんので、法務局から登記簿謄本を取り寄せて正確に記載しましょう。印鑑証明書も、有効期限は3ヵ月以内です。契約の時期を見極めて書類を揃えましょう。
委任状で手続きを代行してもらえるとしても、必要書類をタイミング良く揃えるのはなかなか厄介なことです。また、最近は、なりすましによる不動産の売却事件が起きていることもあり、売主本人が委任しているかどうかを確実に確かめる必要があります。
このような共有名義の不動産の売却の煩わしさが気がかりな場合は、共有名義の不動産の買取に精通した当社にぜひ一度ご相談下さい。