共有不動産を売却するときにはどんな書類が必要ですか?

登記されている住所が現在の住所と異なる場合には、住所のつながりがわかる住民票などが必要になります。共有者全員の「権利書・登記識別情報」・印鑑証明書・実印が最低限必要です。

共有不動産でも、所有者が一人の不動産でも、基本的に売却時に必要な書類は同じですが、共有名義人がそれぞれこれらの書類を準備しなければなりません。

不動産の「権利書・登記識別情報」

該当不動産の所有者であることを証明する書類で、売却時には必須です。2006年からは「登記識別情報通知」と呼ばれるものが発行されるようになりました。

万が一、権利証や登記識別情報通知を紛失してしまった場合には、法務局や売却の登記を担当する司法書士に相談しましょう。

印鑑証明書・実印

不動産を売却するための書類に、署名捺印する必要があります。このとき、捺印は実印で行い、押印した印鑑が実印であることの証明のために印鑑証明書が必要になります。

土地測量図および境界確認書

「土地の面積と隣地との境界」を示す書類です

境界が確定していない、また、測量図が作成されていない場合は、まずその手続きから始めましょう。土地家屋調査士に依頼して、役所や隣地所有者と協議し、土地を測量します。代々相続してきた実家の土地などは、隣家との境界線が未確定なケースも少なくありません。

手続きを委任するなら、委任状

まず誰が共有持分を持っているか確認することから

誰が共有持分を持っているか確認

 

共有名義の不動産になってから何年も経過している場合は、共有名義人それぞれの相続が発生して、共有持分権者が増えている可能性があります。共有名義になったときの当事者が既に亡くなっていて親戚が多い場合など、自力で手続きを進めるのは難しいかもしれません。

 

 

 

このような場合は、共有不動産の売却手続きに強い当社にご相談下さい。共有不動産の売却手続きをワンストップでお手伝いできます。

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