民法で「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。(民法第252条)」と定められており、共有物の管理に関する事項とは「財産の性質を変えない範囲内の利用または改良」のことを言います。
「財産の性質を変えない範囲内の利用または改良」とは?
この場合の「利用」は「共有物の性質を変更せずに収益を上げる行為」とされます。最もポピュラーなのは、相続した共有名義のマンションを収益物件として短期で貸し出すケースでしょう。
また、「改良」は「共有物の交換価値を増加させる行為」を意味します。例えば収益物件として貸し出しているマンションを必要に応じてリフォームすることなどが「改良」に当たります。
これらの「利用」や「改良」には、共有持分権の過半数の同意が必要になります。
共有名義のままだと「利用」「改良」の度に過半数の同意が求められる
相続した共有名義のマンションを貸し出すことはよくあるケースですが、その手続きには様々な場面があります。例えば、賃貸借の契約締結・解除・賃料変更・賃借権の譲渡承諾、解除した後の明渡請求等々…。それぞれの段階で共有持分権の過半数の同意が求められる可能性があります。
また、「利用」や「改良」は、はっきりとした具体的な概念ではないので、裁判に持ち込まれるケースもあり、揉め事の火種になる場合も少なくありません。
共有名義の賃貸物件に関する意思決定が煩わしく、分配収益の割に合わないと思う場合は、自分の持分を売却するのも一つの選択肢です。