相続不動産・共有持分・底地の買取売却に親身の相談 新宿の
グロースフル株式会社
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不動産取引については、宅建業法でクーリングオフ制度が定められています。不動産売買契約や申
込みを「誰」と「どこ」で行ったかがポイントです。売り主が宅地建物取引業者で買主が個人であ
り、宅地建物取引業者の事務所など以外での契約である場合、クーリングオフ制度の対象となりま
す。
クーリングオフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で
契約解除ができる制度です。一般的には訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引やマルチ
商法、内職商法などの複雑な取引を対象にしていますが、法律や約款などに定めがある場合にはその他
の取引でもクーリングオフ制度が適応されます。
不動産取引については、宅建業法でクーリングオフ制度が定められています。今回は、不動産取引にお
けるクーリングオフ制度について解説します。
まず、第一のポイントは不動産取引におけるクーリングオフ制度は売買取引にのみ適応される点です。
つまり、賃貸取引はクーリングオフの対象外です。
また、もうひとつのポイントは、不動産売買契約や申込みを「誰」と「どこ」で行ったか明確である点
です。この点があいまいで覚えていない、証拠がない場合にはクーリングオフの対象から外れてしまう
場合もあります。
宅建業法でクーリングオフが成立する条件は以下の4つです。
① 売り主が宅地建物取引業者であること:
売り主が個人の場合には適応外です。また、買主が宅地建物取引業者である場合も対象外です
② 宅建物取引業者の「事務所など以外」での申し込みや契約:
事務所など以外とは、買主の自宅や勤務先、喫茶店、レストランなどのことです。
③ 代金の支払いをしていないこと、又は物件の引き渡しを受けていないこと
④ クーリングオフができる旨、また、その方法を書面で告知された日から起算して8日以内:
申込みや契約締結時からの起算ではありません。また、書面による告知がない場合は買主は8日以内の
制限を受けません
一方、以下のようなケースはクーリングオフ制度の適応外です。
① 宅地建物取引業者の事務所などでの申し込みや、契約である場合:
「事務所など」とは、店舗、営業所、モデルルームなど
② 買受などの意思表示は「事務所など」で行っている場合は、後日事務所以外で契約締 結してもク
ーリングオフ制度の対象外
③ 買主の自宅、勤務先などでも、買主が指定した場合
不動産は大きな買い物です。その場の勢いで契約する人はあまりいないとは思いますが、例えば、物件
の内覧後にファミレスや喫茶店で業者と契約してしまった場合などはクーリングオフの対象になりま
す。帰宅して冷静に考えたらやはり辞めておけばよかったと思う場合もあるでしょう。
また、訪問販売で契約する際は、クーリングオフの説明を書面で受けるようにしましょう。