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改正宅建業法は、宅建業者による既存住宅状況調査(インスペクション)の説明が義務化されまし
た。注意したいのは、宅建業者は売り主に「専門家によるインスペクションを勧めること」が義務
化されましたが、「売り主に」インスペクションが義務化されたわけではなく、拒否も可能です。
一般的に売り主はインスペクションを好みませんが、買主の立場としては、インスペクション済み
の物件は安心です。今後はインスペクション実施の有無が不動産の価値を左右する状況になるかも
しれません。
平成28年5月「宅建業法」が改正され、30年4月より施行されました。この改正宅建業法では、宅建業
者による既存住宅状況調査の説明が義務化されました。
「既存住宅状況調査」はインスペクションとも言われ、建築士などの専門家による住宅診断のことで
す。
改正宅建法での、「宅建業者による既存住宅状況調査の説明の義務化」は中古住宅の売買に今後影響を
与えるはずです。
改正宅建法により宅建業者に課された義務は以下の3点です。
① 宅建業者は、媒介契約締結時、売り主にインスペクション実施者の斡旋に関する書面を交付する
② 宅建業者は、重要事項説明で買主にインスペクションの実施結果の概要を説明する
③ 宅建業者は、売買契約時に、売り主と買主の双方に建物状況について確認した事項を記載した書面
を交付する
特に注意したいのは①です。
宅建業者は、売り主と媒介契約を結ぶ際に、「専門家によるインスペクションを勧めること」が義務化
されました。ですが、「売り主に」インスペクションが義務化されたわけではありません。売り主はイ
ンスペクションを拒否することもできるのです。
中古住宅を売却したい売り主にとって、専門家によるインスペクションを実施するのは一般的に気が進
まないことでしょう。住宅は経年劣化するものですから、自分たちが気づかない部分に瑕疵が見つか
り、査定額に響くのではないかと心配するのは当然です。しかも、インスペクションの費用負担は通常
売り主側ですので、お金をかけて査定額を下げるようなもの。インスペクションを拒否できるなら、拒
否したい売り主は多いはずです。
そんな場合は、宅建業者が売り主から聞き取ったり、宅建業者の目の届く範囲での状況調査になりま
す。このようなケースで売却後に重大な瑕疵が見つかった場合にしばしばトラブルが起こります。
一方、買主の立場としては、物件の適正な価格と購入後のリフォームなどの資金計画が確実にできるの
で、インスペクション済みの物件は住宅購入時の不安を軽減します。
買主はインスペクション済みの物件を積極的に購入するので、結果的にはお金をかけてインスペクショ
ンを実施した方が早く売却できるメリットが大きいかもしれません。
今後の市場の流れも、インスペクション実施の有無が不動産の価値を左右する状況になるでしょう。
とはいえ、認知症になった親をそれまで住んでいた家を売却した費用で老人ホームに入れたい、など急
を迫られた場合もあります。そんな場合は、不動産業者に売買媒介を頼むよりも、面倒な片づけや手続
き込みで買い取ってもらうのもひとつの方法です。その場合、インスペクションを実施するのも持ち主
である不動産会社の責任。あなたは不要な心配から解放されるでしょう。
グロースフルはこのような不動産のワンストップ買取も行います。お悩みの方は是非一度ご相談くださ
い。