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不動産を売買するとき不動産屋さんに手数料はいくら払うの?

宅建業者が売り主か仲介かで手数料の有無が

売買の仲介手数料

取引態様を確認して

不動産屋(宅建業者)さんは不動産の売買時に、仲介手数料を受け取ることができます。

 

ですが、物件の取引に宅建業者がどのように関与しているかで誰から仲介手数料を受け取るか、あるい

は、受け取らないか違ってきます。

 

たとえば、不動産屋さんが売り主となって販売している不動産の場合は仲介手数料は発生しません。し

かし、売り主が不動産の売却を宅建業者に依頼している場合(媒介)は、売り主も買主も、仲介手数料を

宅建業者に払うことになります。

 

物件の取引に宅建業者がどのように関与しているかで取引関係者の負担が代わってくるので、宅建業法

では、物件の広告販売などで、関与する宅建業者が売り主か媒介なのか、明示ししなければならないと

義務付けています。これを「取引態様の明示義務」と言います。

 

仲介手数料は、売買価格が400万円以上の場合「売買価格税抜×3%+6万円」が限度額です。

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