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わけあり不動産とはどんな物件?

わけあり不動産には四種類

瑕疵物件にも4種類あり

わけあり不動産とは、何らかの事情があって売却しにくい不動産一般をさします。

瑕疵物件とも言われ、物理的瑕疵物件、法的瑕疵物件、環境的瑕疵物件、心理的瑕疵物件の四種類があります。

これらの瑕疵物件については、不動産の広告に「告知事項あり」と表記する必要があり、取引の際には必ず告知する義務があります。

瑕疵物件は問題を解決できる可能性もありますが、取り扱いが難しく、わけあり不動産の取り扱いを得意とする不動産会社に依頼するのが安心です。

わけあり不動産とは、何らかの事情があって売却しにくい不動産一般をさしますが、その内容はさまざまです。

訳あり物件の中でもさらに売却のハードルが難しいのが、事故物件、特殊物件と呼ばれます。

 

事故物件は人が亡くなった物件

事故物件は何らかの形で人が亡くなった物件です。

突然死、孤独死、自然死、殺人事件、自殺、火災、放火(死者が出ていない場合は事故物件と言わない場合もあります)などがあった不動産を事故物件と言います。

特殊物件は、隣家がごみ屋敷や有名なクレーマー、反社会的団体の事務所がある場合などです。

 

四分類できる瑕疵物件

わけあり物件は正式には瑕疵物件と言います。そして、正式には四つに分類できます。

物理的瑕疵物件

不動産に物理的な問題がある場合です。たとえば、建物の雨漏り、シロアリ、アスベスト、床下浸水な

どがある場合です。

法的瑕疵物件

再建築不可、接道義務違反、用途地域の制限が大きい等、法律的な問題や弱点がある物件のことです。

 
環境的瑕疵物件

土地や建物には問題がないが、騒音、日照、振動、悪臭などの環境に問題がある物件のことです。

 
心理的瑕疵物件

物理、法律、環境には問題ないが、心理的に問題がある物件。いわゆる事故物件がこれに当たります。

これらの瑕疵物件については、不動産の広告に「告知事項あり」と表記する必要があり、取引の際には

必ず告知する義務があります。

 

瑕疵物件の解決方法はある

物理的瑕疵物件は、建築のみの問題なら建替えることで解決します。

ですが、土地の地盤沈下などの場合は難しい場合も多く、工事にも多額の費用がかかります。

 

環境的瑕疵物件の場合も、周辺環境を変えることではできません。ですが、日照は騒音の問題は建物の建て方次第で解決できる場合もあります。

また、たとえば「急傾斜地崩壊危険地域」に指定されていても、堅固な擁壁が施工されていれば、買主によっては問題にしない場合もあるでしょう。

 

法的瑕疵物件は、ケースバイケースです。ですが、専門家の知恵を借りることで解決できる場合も多いでしょう。現在と同じ条件での新築は難しくても、より小さな物件として新築が可能な場合もあります。

 

心理的瑕疵物件は買主の考え方次第なので、まったく気にならない人にとっては思いがけない掘り出し

物になる可能性もあります。

ちなみに、事件や事故のあった建物を取り壊し、更地にした場合も告知義務として「自殺・他殺」などの心理的瑕疵の告知は必要になる場合もあります。

宅建法にはこの期限を設けていません。ご近所に昔から住んでいて事情を知っている人がいる場合、偶然その話が買主の耳に入ることもあるでしょう。トラブル回避のためにも、不動産業者は嘘をつかずに正直に告知すべきです。

 

わけあり物件を得意とする不動産業者に依頼しよう

このように、瑕疵物件の取り扱いは手がかかり、売却が難しい傾向があります。

売値も周辺の相場の2~3割、心理的瑕疵物件の場合は半値を下回る場合もあります。

そのようなわけで、訳あり物件お断りの業者も少なからずあるのも事実です。ですが、逆に瑕疵物件の取り扱いを得意とする不動産会社もあります。

 

当社のように「わけあり物件」を得意とする不動産会社に依頼していただければ、瑕疵物件独特の問題や悩みにも精通しているので、売り主様にもご負担をかけず、安心して取引していただけます。

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