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競売を避けるには?

病気や転職などで住宅ローンの返済が滞ると住宅が競売にかけられてしまう場合もあります。その

ようにならないために、返済が難しくなったら、まず借入先の金融機関に相談しましょう。話がま

とまらない場合は弁護士に相談するのも一つの方法です。さらに、任意売却をして生活を立て直す

方法もあります。

さて,前回のコラムで,住宅ローンを支払えずに夢のマイホームを競売にかけられてしまう危険は誰に

でもある,という話をしました。

今回は,マイホームが競売にかけられてしまった事例をご紹介します。プライバシー保護のため,実際

の事例を少し改変しています。

競売でマイホームを失った事例

Aさん(36歳・会社員)は,奥さんと子供1人というごく一般的な家庭をもっていました。Aさんは,8

年ほど前に埼玉県のベッドタウンに一戸建てのマイホームを購入し,順風満帆な日々を送っていまし

た。

 

Aさんは都内の中小規模のIT系企業に勤務。つい最近昇進して課長になりました。日中は課内の決済

業務や部下の指導をこなし,部下が帰宅しはじめると,自分が担当する取引先のシステムをチェックす

るなど,一人で何役もこなしていました。中小規模の企業ではよく見られる現象ですね。

 

Aさんの会社では,顧客対応のため,社員は早く出勤するのが暗黙のルールになっていたそうです。埼

玉から都内に通っていたAさんの往復の通勤時間は2時間以上です。さらに,課長に昇進したことで業

務の範囲が広がり,体力的にも精神的にもギリギリの生活をしていたようです。また,取引先との付き

合いも増えていました。

 

その頃のAさんは,体力的にも精神的にもギリギリの生活をしていましたが、責任感の強いAさんは,

周囲の人に弱音を吐くことができず,日々の業務に耐えていました。

とうとうAさんは激務により体調を崩し,数カ月間休職せざるを得なくなりました。会社からの休職手

当は出ていましたが,もちろん給料の全額ではありません。しかも,Aさんの家族も突然生活の水準を

下げることなどできず,結局家計は赤字だったそうです。

 

その後、Aさんはなんとか復帰しましたが,以前のようにバリバリと働くことはできず,給料は以前よ

りもだいぶ下がってしまいました。

引き落とし口座の残金が不足していることに気づかないまま住宅ローンの返済も滞り,5カ月ほどロー

ンを滞納してしまいました。

 

その間,住宅ローンを組んでいる金融機関からは何度も督促状が来ていましたが,日々の忙しさに追わ

れて督促状の中を見ていなかったそうです。

とうとうある日,Aさんのもとに,裁判所から,マイホームを競売にかけるという通知が届きました。

皆さんも同じだと思いますが,Aさんは住宅ローンを組む際にマイホームに抵当権を設定していまし

た。その抵当権が「実行」されたのです。

 

結局,Aさんのマイホームは競売にかけられ,見ず知らずの不動産会社が競落(競売で落札すること)

し,Aさんはマイホームを手放すことになってしまいました。

Aさんのような例は、大企業にお勤めの方にも起こりうることですし、実際に競売にかけられた方の中

には有名な企業にお勤めの方も少なくありません。

 

競売は決して他人事ではないのです。

 

Aさんはどうすべきだったか?

Aさんはマイホームを手放す羽目になってしまいましたが、Aさんが競売を回避する方法はあったので

しょうか?

 

対策1: 住宅ローンの返済額が厳しくなってきたら,速やかに借入先の金融機関に相談することが必須

です。月々の返済額や返済期間を多少緩和してもらえる可能性があります。

 

Aさんは,休職期間に入った時点で,(大変ではありますが)金融機関に相談しておくべきでした。

対策2: 金融機関との話し合いがまとまらないことも多くあります。その場合には,弁護士に相談し

,自分のかわりに金融機関やその他の借入先と交渉してもらうことも考えられます。いわゆる「任意整

理」という方法です。

 

最近は,インターネットで簡単に弁護士を探すことができますし,無料法律相談を実施している弁護士

も多くいます。

 

ここで注意してほしいのは,いわゆるサラ金からの借り入れは絶対にしてはいけないということです。

サラ金は利率が高く,結局返済しきれないことが圧倒的に多いからです。

対策3: 弁護士に依頼しても上手くいかないことがあります。その場合には、多額のローンの原因とな

っているマイホームを売ってしまうという選択肢もあります。

この対策3の方法に驚いた方も多いのではないでしょうか。

せっかく購入した夢のマイホームを手放すなんてありえない!と思うでしょう。

しかし,そう決めつけてしまうのは早いのです。

実際,この対策3の方法(「任意売却」といいます)で生活を再建した方も大勢います。

次回のコラムでは,「任意売却」の利点についてご紹介します。

 
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