共有名義の不動産の売却には名義人全員の承諾が必要です。共有名義人が音信不通、行方不明である場合は、弁護士や司法書士に依頼して家庭裁判所に申請することで解決できる場合があります。
東京都内に住む木村さんには歳の離れた弟が1人いました。仕事が長続きしない上に浪費癖があり、何かというと母親からお金を引き出していることに立腹した木村さんは、10年ほど前に弟と絶縁。以来音信不通で、現在どこでどうしているかも知りません。弟のことを心配していた母親が亡くなった時に、親戚が手を尽くして弟の居所を探してくれましたが、結局手がかりがありませんでした。
木村さんも、どこかで元気でいればそれでよしと割り切ることにしたのですが……。
困った木村さんは、ネットをあれこれと検索。どうやら家庭裁判所に申請することでなんとかなりそうだとわかったので、不動産問題に詳しい司法書士に相談してみることにしました。
行方不明者(不在者)が共有名義人である場合は、家庭裁判所が不在者の財産を代わりに管理する財産管理人を選任してくれます。木村さんのケースでは、弟の代わりに財産管理人が相続不動産の売却の同意し、弟の分の持分を木村さんに譲渡すれば、無事、相続不動産の問題は解決しそうでした。
「ところが、司法書士や弁護士が財産管理人に選任されると、財産管理の報酬を払う必要があるとのこと。しかも、それは弟の死亡が確認されるまで続くと言うことで……。それに、裁判所に与納金を納める必要があることなども司法書士から聞きました」
難しい手続きに難色を示した木村さんに、司法書士は自分の持分だけを売却する方法も教えてくれました。木村さんの相続した不動産は、立地が良く、不動産業者なら買い取ってくれそうな物だったからです。
「弟が死んだことが証明されるまで財産管理人に報酬を払うなど、ちょっと現実的でないと思いました。私の方が年上ですし。それよりも早めに売却して、現金で残しておく方が、ひょっこり弟が帰って来た時にも自分の子どもたちと揉めずに済みそうだと思いました」
共有名義の相続不動産を売却したいが共有名義人が行方不明、と言うような場合は、不動産問題に明るい司法書士や弁護士、あるいは当社のような、士業と連携した不動産業者に一度相談してみてはいかがでしょうか。