相続不動産・共有持分・底地の買取売却に親身の相談 新宿の
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共有不動産の売却を検討するのは多くの場合、親族間の揉め事がきっかけです。たとえば、離婚時や、親の亡き後の相続で不動産をどうするか、親族間の意見がまとまらない場合がよくあるケースです。
共有持分権のある不動産は相続の場合など、生前からの話し合いが大切です。遺言書の作成も検討しておくべきかもしれません。
共有持分不動産を売る場合、どのような理由が考えられるのでしょうか?
共有持分不動産は、多くの場合、夫婦、兄弟、親子等の親族が共有持分権者です。
夫婦で新築物件を買った際に共有にしていたり、相続によって兄弟で名義が共有になっていたりする場合も多くあります。
共有持分権を売却するのは多くは親族間でのトラブルが原因です。
ここでは、共有持分不動産を売るときの理由についてご紹介しましょう。
昨今、住宅ローンを組む場合に夫婦共有名義にする場合が多くなっているようです。
住宅ローンを夫婦共有名義で組む場合、半分ずつとは限らず、例えば、8割が夫名義、2割が妻名義で組む場合もあります。
不動産の場合は、1割でも持っていると共有名義になり、売る場合は共有している全ての人の承諾が必要になります。
普通の夫婦が、引越ししたり、買い替えしたりするために売る場合は、共有名義でも問題ないでしょう。
ですが、離婚するために売る場合は、夫あるいは妻のいずれかが売ることに反対すると、その共有持分不動産を売ることはできません。
法律上は自分の持ち分だけでも売れますが、1人のみの持ち分を買うような人はまずいないでしょう。
そのため、夫がいなくなって連絡できなかったり、一方が嫌がらせのために反対することも十分にあり得ます。
相続不動産の名義が共有名義なためにトラブルが起こる場合もよくあります。
例えば、県外で長男も次男も家を建てて住んでいて、実家は親だけが住んでいるというような場合です。
この場合、長男も次男も実家には住む予定がないため、次男は実家を売ったお金を遺産分割したいと提案します。しかし、長男は、実家には親が住んでいたので愛着があるため、実家を売ることに反対したとします。
実家を売ったお金を相続して分割したいという次男と、ずっと親が住んでいた実家であるため売りたくないという長男では、当然ですが、トラブルになるでしょう。
このような相続による共有持分不動産を売る場合のトラブルを避けるためには、相続財産について生前から親子で十分に話し合うことが大切です。
話し合っても揉めそうであれば、間に弁護士などに入ってもらって、遺言書の作成も検討しましょう。
グロースフル株式会社はこのような難しい不動産売買が得意です。ぜひ一度ご相談ください。