共有持分権のある不動産の分割方法には、現物分割、換価分割、価格賠償の三つの方法がありま
す。共有持分権のある不動産をスムーズに売却したいなら、不動産の分割方法を把握しておくこと
が大切です。売却に難色を示している共有者や、共有者同士の不平等感を緩和するためにも有効な
方法になるかもしれません。
共有持分不動産を売りたい場合は、共有持分不動産の分割方法について把握しておくことが必要です。
共有持分不動産の分割方法としては、次にご紹介するように方法が3つ考えられます。
現物分割というのは、例えば、3筆に土地を分割するように、共有持ち分不動産自体を分割する方法で
す。
しかし、現物分割は建物の場合は現実的には無理です。また、建物が土地上に目一杯建築されている場
合も土地の現物分割は難しいでしょう。
換価分割というのは、マンションや土地を不動産屋に売って、持ち分に従い売却金を分割する方法で
す。
現物分割が難しい場合は、換価分割を行う場合があります。
価格賠償というのは、例えば、共有持ち分権者の一人が、共有持分に相当する額のお金を別の共有者
に支払って、共有持分不動産を再分割する方法です。
また、価格賠償の場合は、共有者が3人いる時に、共有者の1人だけを除きたい場合は、価格賠償をこの
1人だけにして、別の共有者はそのままにすることもできます。
土地の現物分割の場合は、3等分に土地の面積をしても、どのように土地を分割するかによっては平等
に必ずしも分割できないことがあります。
例えば、土地を3等分しても、1つの土地だけが道路に面した角地で立地がいい場合は、別の土地を配分
される人は同じ面積でも納得できないでしょう。
このような場合は、実際のそれぞれの土地の価値をコントロールするために、部分的価格賠償という先
にご紹介した角地を配分された人が、調整金を別の土地を配分された人に支払うような方法が採用され
ます。
共有持分権のある不動産を売却する場合は、協議で持分権が成立していれば以上の方法のいずれかで
すぐにでも売却が可能です。協議が進まず、売却に困っている場合も、まずは専門の不動産会社に相談
してみましょう。
弊社は共有持分権のある不動産の買売却が得意です。ぜひ一度ご相談ください。