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共有持分不動産の分割方法

共有持分権のある不動産の分割方法には、現物分割、換価分割、価格賠償の三つの方法がありま

す。共有持分権のある不動産をスムーズに売却したいなら、不動産の分割方法を把握しておくこと

が大切です。売却に難色を示している共有者や、共有者同士の不平等感を緩和するためにも有効な

方法になるかもしれません。

共有持分不動産を売りたい場合は、共有持分不動産の分割方法について把握しておくことが必要です。

共有持分不動産の分割方法としては、次にご紹介するように方法が3つ考えられます。

不動産現物を分ける現物分割

現物分割というのは、例えば、3筆に土地を分割するように、共有持ち分不動産自体を分割する方法で

す。

しかし、現物分割は建物の場合は現実的には無理です。また、建物が土地上に目一杯建築されている場

合も土地の現物分割は難しいでしょう。

不動産を売却してお金を分ける換価分割(代償分割)

換価分割というのは、マンションや土地を不動産屋に売って、持ち分に従い売却金を分割する方法で

す。

現物分割が難しい場合は、換価分割を行う場合があります。

 

共有持分権を換金して調整したり買い取る価格賠償

価格賠償というのは、例えば、共有持ち分権者の一人が、共有持分に相当する額のお金を別の共有者

に支払って、共有持分不動産を再分割する方法です。

また、価格賠償の場合は、共有者が3人いる時に、共有者の1人だけを除きたい場合は、価格賠償をこの

1人だけにして、別の共有者はそのままにすることもできます。

部分的価格賠償という場合も

土地の現物分割の場合は、3等分に土地の面積をしても、どのように土地を分割するかによっては平等

に必ずしも分割できないことがあります。

例えば、土地を3等分しても、1つの土地だけが道路に面した角地で立地がいい場合は、別の土地を配分

される人は同じ面積でも納得できないでしょう。

このような場合は、実際のそれぞれの土地の価値をコントロールするために、部分的価格賠償という先

にご紹介した角地を配分された人が、調整金を別の土地を配分された人に支払うような方法が採用され

ます。

共有持分権のある不動産を売却する場合は、協議で持分権が成立していれば以上の方法のいずれかで

すぐにでも売却が可能です。協議が進まず、売却に困っている場合も、まずは専門の不動産会社に相談

してみましょう。

弊社は共有持分権のある不動産の買売却が得意です。ぜひ一度ご相談ください。

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