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共有持分権のある不動産は、世代を重ねるほど不動産の売却が困難になりがちで、親族のトラブルの火種になりかねません。
共有持分のある不動産の共有名義人は該当不動産の保存を適切に行う義務があります。
また、その不動産の共有持分権者の一人ならその不動産を使用する権利があるので、見ず知らずの共有持分権者が不動産に住みつく可能性もあります
共有持分権のある不動産は、共有持分権者が多くなるほど不動産の処遇が困難になり、わけあり不動産になりがちです。
前回は共有持分のある不動産はトラブルの火種になり、わけあり不動産になりかねないというお話をいたしましたが、
今回は、トラブルのきっかけになる共有持分権者が該当不動産に持つ権利と義務について解説いたします。
不動産の保存は共有持分権者単独でも可能
不動産の所有者には、その不動産を適切に保存する義務があります。
相続した不動産を使用する、しないにかかわらず、空き地や空き家などのわけあり不動産を放置しておくと思わぬことになりかねません。
たとえば、空き地に勝手に第三者が車を止めていたり、物置小屋を建ててしまい不法占拠状態になる場合もあります。
また、空き家が放火されて火事になり、近隣に延焼してしまったなど、賠償責任を問われる可能性もあります。
共有持分権者は他の共有持分権者の承諾や合意を得なくても共有持分権者単独で不動産の保存を行うことができます。
また、空き地を不法に使用占拠している第三者を撤去する権利もあります。
ですから、空き家を修繕して不法侵入や放火を予防するなど、適切に管理できていない場合、
共有持分権者単独でも責任を問われる可能性もあるのです。
共有持分権者の一人ならば、複数の共有持分権者がいる不動産でも、不動産を使用する権利があります。
たとえば、母親と子ども2人が土地と家屋を相続した共有名義の家に、母親が住み続けるケースはよくあります。
一方、共有持分権を整理せずにわけあり不動産として放置し、世代を重ねた結果、
ある日突然、見知らぬ共有持分権者がわけあり不動産の家屋に住みつく可能性も皆無ではありません。
出て行ってほしくても、不動産の共有持分権者ならば、その不動産を使用する権利があります。
しかも、使用に関しては持分比に関わらず全体の使用が可能なので、
見知らぬ共有持分権者に家ごと乗っ取られるかもしれません。
これは極端な話かもしれませんが、共有持分権者の権利は軽視できません。
相続話が決裂して、名義がそのままになっているわけあり不動産や何人も共有名義人がいる不動産は売却が困難です。
空き家が放火されて損害賠償を請求されたり、ある日突然、見知らぬ共有名義人が家に住みつくなど、怖い話にならないうちに、
共有持分権のあるわけあり不動産は、相続問題に強いグロースフル株式会社にご相談ください。
士業との連携で、難しいわけあり不動産の問題もワンストップで解決のお手伝いをします。