相続不動産・共有持分・底地の買取売却に親身の相談 新宿の
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共有持分とは複数人で共同所有する不動産の所有権の割合です。共有持分のある不動産を放置して
おくと、相続人が代を重ねるほど増えてしまい、相続問題がさらに難しくなります。共有持分のあ
る不動産は親族のトラブルに発展しかねません。問題が大きくなる前に相続に強い不動産業者に相
談することをお勧めします。
共有持分がある不動産は売却する際にリスクが高く、注意が必要です。この記事では共有持分のある
不動産について知っておきたい基礎知識を解説します。
複数人で共同所有する共有名義の不動産は、所有者一人ひとりに該当不動産について権利があります。
そして、その権利の割合を共有持分といいます。
たとえば、妻と3人の子どもに不動産を残してAさんが亡くなった場合、遺言書がなければ、法定相続
では、この相続不動産は妻と子どもたちの共有名義となり、それぞれに共有持分が発生します。このケ
ースでは、妻に1/2、子どもたちにそれぞれ1/6の共有持分があります。
共有持分は土地に境界線を設けて分割できるような物理的なものではなく、所有権の割合です。先ほど
の例を言い換えれば、Aさんの残した不動産に認められる権利は、妻が1/2、子どもたちにはそれぞれ
1/6といえます。
相続の権利は、配偶者と、子ども、孫、両親などの直系親族の順に発生します。
少子高齢化と非婚・未婚の方が増えた昨今では、相続する直系親族がないまま他界される方も少なくあ
りません。
ある日突然、遠い親族の残した不動産の共有持分権者になってしまう場合も珍しい話ではありません。
「親族が亡くなって相続不動産がある」などと聞くと、うらやましい話のように聞こえますが、相続に
は多かれ少なかれトラブルがつきものです。
「海外の大富豪ではあるまいし」「うちのように住んでいる家しかない普通の一家には関係ない」と思
うかもしれません。
ですが、共有持分ありの不動産は相続トラブルの火種。規模や価格には関係なく親族間の揉め事に発展
しかねません。
前述したように、共有持分権者は持分の割合にかかわらず該当不動産の処遇に権利があります。共有持
分権者の人数が多くなると意見がまとまらないだけでなく、簡単に全員に連絡を取ることさえ難しくな
るからです。
たとえば、前出のAさんが残した不動産が、実はAさんの父親が亡くなった折りにAさんと弟のBさん、
Cさんで相続し、3人の共有名義でした。
その不動産には、長男のAさんが住み続けていましたが、2人の弟も固定資産税を払い続けてきまし
た。Bさん、Cさんにしてみれば、税を負担しているのだから、自分たちに不動産の賃貸料を払ってほ
しいという不満がありました。
今までは兄であるAさんへの遠慮もあって、弟たちは不動産への権利について口出しできなかったけれ
ど、Aさんの他界を機に話を持ち出したら、トラブルの勃発です。
Aさんの遺族にしてみれば、実はAさんの共有持分は不動産の1/3で、妻子の相続分は全体の1/6 と1/1
2ずつだと判明した上に、その家に住み続けるなら自分たちの権利を買い取ってほしいとBさん、Cさん
に言い出される……。こんなケースは珍しいものではありません。
また、Aさんの遺族が不動産を売却しようとしたところ、弟のBさんはAさんより前に他界していて、B
さんの息子の一人は海外在住。こんな場合もすぐに不動産を売却するのは難しいでしょう。
世代を重ねるほど共有持分権者が多くなり、不動産の売却は困難になります。
まったく問題がなさそうだった相続不動産も、一気にトラブルのタネになりかねません。
「遺言書がないまま不動産を相続したが意見が割れて売却できない」、「相続したのは不動産だけ。自
分の持分だけでも早く現金化したい」などなど、共有持分権のある土地に関する悩みは尽きないもの。
共有持分権のある難しい不動産は、相続問題に強いグロースフル株式会社にご相談ください。
士業との連携で、難しい共有持分権のある不動産の問題もワンストップで解決のお手伝いをします。