相続不動産・共有持分・底地の買取売却に親身の相談 新宿の
グロースフル株式会社
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お客様ご兄弟が相続した渋谷区のアパートを現金で買取り、その後、長年家賃滞納し、立ち退きも
拒否していた入居者を含めた全入居者の立ち退きを成功させ、更地にして無事売却した自社取扱い
物件についてご紹介します。
今回は自社取扱いのわけあり相続物件をご紹介します。(実際の名称や地域は変更してします)
お客様は相続のご相談を顧問税理士にご相談されていましたが、お客様が相続した渋谷区のアパートが
わけあり物件だったのです。
お客様は2人のご兄弟。お母様の死去に伴い、ご両親が渋谷区に建て、長年収益物件として所有してい
たアパートを相続しました。築年数は古いものの、立地の良さで入居者は絶えることなく、それなりの
家賃収益はありました。ですが、お客様はアパート経営を引き継ぐつもりはなく、ご兄弟は顧問の税理
士と相続の相談の上、アパートを売却して現金化の後、相続税に充てた残額を分割する方針でした。
この時点で、お客様の顧問税理士から当社にわけあり物件売却のご相談がありました。
ご兄弟も仕事の傍ら不動産業者と一から関わるのは負担が大きいとのことで、相続関係をすべて任せら
れている顧問税理士から、当社に声がかかったわけです。
顧問税理士の話から、ご兄弟がアパート経営を断念したのは、亡くなった母親からアパート経営の愚痴
を嫌になるほど聞かされていたためとか。十数年来、ある入居者男性の家賃滞納にずいぶん苦労させら
れたようなのです。
近年は他の入居者からも苦情が絶えず、この男性の隣の部屋は入居者の入れ替わりが激しいとのこと。
この「わけあり入居者」以外にも、満室の入居者の退去交渉など、更地にして売却するまでにはかなり
時間がかかりそうでした。
ご兄弟の弟さんの方が、売却金を事業資金に充てたい希望もあり、現金化を急いでいました。そこで、
当社は入居者の立ち退き交渉からすべてお引き受けして、アパートと土地を買い取ることになりまし
た。
この時点でお客様ご兄弟との取引は終了し、ご満足いただける結果となりました。
これ以降は、当社が買い取ったわけあり物件の相続不動産を無事売却するまでの話です。
「わけあり入居者」の男性Aさんは、立ち退き交渉に応じませんでした。それまでも2~3ヵ月の家賃滞
納はあたりまえでしたが、交渉を始めてから、家賃を全く支払わなくなりました。一方、Aさん以外全
入居者が当社との立ち退き交渉を受け入れ、半年後にはAさん以外全員が引っ越し、わけあり物件の相
続アパートは取り壊しを待つばかりの状態になりました。ですが、Aさんはますます態度を硬化させ、
自宅玄関前やベランダ側の窓に監視カメラやバリケードを築くなど、話し合いに応じません。
結局、当社がAさんに対する「建物明け渡し請求」を裁判所に申し立て、数ヵ月に及ぶ家賃滞納などか
ら当社の請求が認められ、わけあり相続アパートからの「強制退去」処分が執行されることになりまし
た。
執行日当日、Aさんは当社のスタッフや執行官の数時間に及ぶ説得にようやく応じて、なんとか、わけ
あり物件のアパートからの立ち退きに同意してくれました。
Aさんの引っ越しが済み、相続アパートの取り壊しが終わって更地になったのは、お客様ご兄弟からわ
けあり物件アパート相続のご相談があってから約2年後でした。
その後、更地にしたこの相続物件はすぐに買い手が付き、無事売却。このような入居者の立ち退きを伴
うような難しい相続わけあり物件の売買は、司法に強い当社の得意とするところです。