親よりも先に子どもが亡くなるなど、本来の相続人が相続できない場合、子どもの、子ども、つまり孫が相続する代襲相続が発生します。代襲相続が発生すると、相続関係が複雑になり、相続問題が難しくなる場合もあります。
法定相続分の項目で説明したように、相続の順番は、被相続人の身近な親族から順に定められ、配偶者以外の相続分は「子ども」→「親」→「兄弟姉妹」の順に移ります。
ですが、子どもが既に亡くなっていて、被相続人から見て孫がいる場合では、相続順位は「親」や「兄弟姉妹」には移らずに、孫に相続が移ります。
滅多にないケースでしょうが、孫も亡くなって、ひ孫がいる場合も、代襲相続が発生し、ひ孫が法定相続分を受け取ることになります。この場合は、再代襲相続といいます。
また、被相続人に子がなく、兄弟姉妹に法定相続分がある場合に兄弟姉妹が被相続人よりも早く亡くなっている場合も、甥や姪に法定相続分が移ります。これも代襲相続となります。
ですが、甥や姪が亡くなっている場合では、甥や姪の子どもには代襲相続は受け継がれません。兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、再代襲相続はありません。